メンバーシップ規約
第1条(日本ノハム協会の目的)
一般社団法人日本ノハム協会(以下「日本ノハム協会」という。)は、未来に不安のない持続可能な社会の実現に向けて、SDGsの取組を推進しながら、「ノハム」という考え方及び 「ノハムライフ」という生活スタイルを広く普及させることを目的とする。
第2条(日本ノハム協会のメンバーシップ)
日本ノハム協会は、前条の目的達成のため、SDGsに取り組む企業・組織・個人とパートナーシップを築いて、日本ノハム協会のメンバーシップに加盟し、相互に協力して、SDGs の普及・支援活動を行う。
第3条(サステナブル成長診断)
日本ノハム協会は、企業・組織・個人がSDGsを推進する取組を支援するため、「サステナブル成長診断」のサービスを有償で提供する。
第4条(サステナブル成長診断の方法)
日本ノハム協会は、「サステナブル成長診断」のサービスを申し込んだ企業・組織・個人に対し、日本ノハム協会の基準に基づいて、SDGsを推進する取組に関連する諸事情をヒヤリング・チェックシート等により情報を収集し、SDGs推進への取組の分析、及び、その分析に基づく提案を行う。
第5条(ノハム・メンバーシップの登録)
- 日本ノハム協会は、ノハム・メンバーシップへの登録を申請し、かつ前条のサステナブル成長診断の結果、日本ノハム協会が加盟を相当と判断する企業・組織・個人を、一定期間ノハム・メンバーシップとして登録し公開する。
- 2. 日本ノハム協会は、前項の登録につき所定の登録料を徴収する。
- 3. 日本ノハム協会は、ノハム・メンバーシップを一定期間経過後、所定の手続により更新することができる。
第6条(ノハム・メンバーシップの活動)
日本ノハム協会は、ノハム・メンバーシップ登録企業・組織・個人を公開し、適宜SDGsの取組に関する情報を共有し、助言や協力を行い顕彰する等してパートナーシップを構築する。
第7条(ノハム・メンバーシップの登録抹消)
- ノハム・メンバーシップ登録企業・組織・個人が、故意または重過失により公害を発生させ、若しくは産業廃棄物の不法処理を行う等、または日本ノハム協会及び他のメンバーシップ企業との間で知的財産権その他の侵害、不正競争等の紛争が発生する等、日本ノハム協会・メンバーシップの理念に合致しないことが合理的に明白である場合には、日本ノハム協会はノハム・メンバーシップ登録を抹消することができる。
- 2. 前項の場合には、日本ノハム協会は既払いの登録料を返還しない。
- 3. 前項は、日本ノハム協会の損害賠償を妨げない。
第8条(ノハム・メンバーシップの登録抹消)
- ノハム・メンバーシップ登録企業・組織・個人は、いつでも、ノハム・ メンバーシップを脱退することができる。
- 2. 前項の場合には、日本ノハム協会は、既払いの登録料を返還しない。
以上