SDGs用語集
インクルーシブ教育
インクルーシブ(包括的な)教育とは、子どもたち一人ひとりが多様であることを前提に、障害の有無に関わらず子ども達が共に通常学級で教育を受けることができる教育理念や実践の為のプロセスのことを言います。
インクルーシブ教育は2006年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示され、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・高機能自閉症など障害をもつこどもたちへの対応が議論されるなかで、インクルーシブ教育に大きな注目が集まっています。
障害のある子どもと障害のない子どもが共に教育を受けることで、「共生社会」の実現に貢献しようという考え方の「インクルーシブ教育」。このような共生社会の形成に向けて、重要な理念となるのが「インクルーシブ教育システム」という考え方です。
「インクルーシブ教育システム」とは?
インクルーシブ教育システムは、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶことを目的に、
- 障害者が一般的な教育制度から排除されないこと
- 自分が生活している地域で初等中等教育の機会が与えられること
- 個々人に必要な合理的配慮が提供されること
の3つが必要だとする考え方です。
日本のインクルーシブ教育
日本では、文部科学省が平成17年に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」の中で特別支援教育の制度が検討され始め、その中の一部として平成24年頃より「インクルーシブ教育」が提唱されるようになりました。
日本国内で障害のある子どもにも教育が必要だといわれ始めたのは明治時代以降です。それまでは、障害のある子どもは、教育の対象と見なされておらず、教育を受ける機会が十分与えられていませんでした。
今よりも国の強制力が強かったために、本人や保護者の意志は尊重されることはなく就学先を選ぶことは許されなかったものの、明治時代から、盲、聾、知的、肢体不自由の学校が設立され、障害のある子どもの一部が教育を受けることができるようになりました。
そして昭和時代の終わりには、養護学校の義務化により、それまで就学を免除されていた重度の障害のある子どもに対しても平等に教育の機会が保障されることになり、全ての子どもが教育を受ける仕組みができました。
しかし、そのような状況の中で、障害のある子どもを地域の学校から離れた就学先に通わせることを、障害のある子どもを通常学級から隔離し、分離しているという非難の声も市民の中から生まれました。
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